6 危機管理・知財・CSR
景品表示法が改正され、不当表示に対して課徴金の支払を命じる制度ができたことをご存じですか?
- 先日新聞で、全国で相次いだ食材の虚偽表示の問題を受けて、不当表示を行った事業者に課徴金の支払いを命じる新たな制度ができたという記事を見ました。
この新しい制度とはどのようなものか、教えてください。 - 2013年、食材の虚偽表示の問題が相次いで発覚し、大きく報じられたのは記憶に新しいところです。
こういった食材の虚偽表示の問題では、景品表示法に基づいて処分や指導が行われましたが、最も重い処分でも再発防止の命令であって、その実効性が疑問視されていました。
そこで、2014年11月19日に成立した改正景品表示法では、同法に違反した事業者に対し、行政罰の1つである課徴金の支払を命じることのできる制度が導入されました。
この改正法は、2015年春から施行される見通しです。
改正景品表示法においては、不当な表示を行って商品やサービスを提供し、消費者庁の措置命令を受けた事業者に対して、売上額の3%の課徴金を課することができます。
(ただし、課徴金の対象となるのは3年間で5,000万円以上の売上があった商品やサービスに限られます。)
また、事業者が自ら不当な表示をしたことを申告すれば、課徴金の額が2分の1になります。なお、消費者に返金をした場合は返金分が課徴金から差し引かれます。
もちろん、課徴金がないから不正な表示をしてよかったわけではありませんが、課徴金の制度ができたことにより、いっそう注意が必要になりましたので、この新たな制度をご確認ください。
詳しくは下記リンク先(消費者庁)のPDFファイルをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/141024-0.pdf