3 人材・組織
従業員の解雇に関する労働契約法の定めをご存じですか?
- 当社は、ホームページ制作やWebを使うプロモーションの企画等を行う、従業員数6名の株式会社です。従業員数が10名未満なので、就業規則は作成していません。
進捗に関する虚偽の報告等を繰り返し、お客様に迷惑を掛け続け、いくら注意しても態度が改まらない従業員がいて、困っています。
この従業員を解雇することはできるでしょうか? - 日本の労働法および判例では、容易に解雇を認めず、労働者側に有利なように規定・解釈される傾向にあります。
労働契約法(2008年施行)の第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と定めています。
この「客観的」とは解雇に相当する事実があること、「合理的」は、その事実に沿った解雇事由が就業規則等に規定されていること、「社会通念上相当」はこれはひどいと一般的に思われるような事実であることを、それぞれ意味します。
貴社の場合、就業規則がないとのことですので、いかなる事由が解雇に相当するものであるか、従業員が明確に知らされていないことになり、解雇して審判や裁判になった場合、貴社に不利な判断がなされる可能性が高くなります。
「従業員数が10名未満なら就業規則は不要」な訳ではなく、労働基準監督署への届出は必要ないというだけにすぎません。
今後、解雇等に関するトラブルを未然防止するため、就業規則を作成することをお勧めします。
他にも、解雇予告や解雇予告手当の要否(従業員の責めに帰すべき事由による解雇の場合は不要とされる)等、注意すべき点がいくつかあります。
詳しくは、商工会・商工会議所等で実施している専門家無料相談を活用して、一度社会保険労務士へご相談ください。
詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html