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経営用語Q&A

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6 危機管理・知財・CSR

不正競争防止法による営業秘密の保護をご存じですか?

当社では、あるガスを効率よく精製できる独自の方法を開発したのですが、そのガスが当社独自の方法で精製されたことを識別する指標は付けられません。
特許を申請して独自の方法が公開されると、模倣された際に模倣を証明する手段がないため、特許を申請するか迷っています。
どうしたらよいでしょうか。
特許を出願すると、その1年6ヵ月後には公開特許公報によって内容が世の中に知られることになります。

自社の大切な技術・ノウハウを守る方法は特許取得が全てではありません。
侵害された際にそれを証明できないのであれば、特許権を取得せず、ブラックボックス化して、不正競争防止法の「営業秘密」として保護を受ける方が適切な場合もあります。

不正競争防止法では、自ら営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為、および他者が不正に取得した営業秘密を不正に使用・開示する行為を「不正競争行為」と規定し、差止請求権、損害賠償請求権、信頼回復請求権を認めています。

また、営業秘密の侵害については刑事告訴することも可能です。

同法によって「営業秘密」と認められるためには、以下の3つの要件を満たすことが必要です。

(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
(2)事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
(3)公然と知られていないこと(非公知性)

この中では特に、(1)秘密管理性について注意が必要です。

ノウハウが秘密であることが従業員等にわかるようにし、アクセスについて物理的・技術的に制限をかけます。
具体的には、アクセスできる人を絞り込む、責任者が鍵を持ち施錠管理する、パスワードをかける、持出しや複製を禁止する、などを実施します。

営業秘密については、経済産業省からわかりやすいテキストが公開されています。
下記リンク先から「営業秘密・営業秘密管理についてとりあえず知りたい」の各PDFファイルをご覧ください。

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
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