1 戦略・経営者
親事業者が守るべき取引のルール等がまとめられた「下請ガイドライン」をご存じですか?
- 当社は、自動車関連部品、航空衛星関連部品等の製作を受注する資本金3千万円の製造業者で、一部部品のめっき処理については外注に出しています。
先日、外注先A社の担当者が、加工済部品の納品のため、当社を訪れたのですが、当社側の担当者が不在で、他の従業員が「いま事情のわかる者がいないし、工場が片付いていないので出直してほしい」と告げ、部品を受領せずに帰してしまいました。
後でその外注先に、このような行為は下請法に違反するのでは? と指摘されたのですが、そうでしょうか。 - 下請代金支払遅延等防止法は、物品製造委託・修理では、資本金1千万円超3億円以下の事業者が、資本金1千万円以下の事業者に委託する場合に適用されます。
貴社は資本金1千万円超なので、A社の資本金が1千万円以下であれば、同法が適用されることになります。
ご相談内容の場合、発注者が受注者に対し委託した給付の目的物について、指定された納期に受注者が納入した際、受注者に責任が無いのに発注者が受領を拒んだことになり、下請法上の「受領拒否」に当たる可能性があります(下請法4条1項1号)。
他、貴社が下請事業者側にあたるケースもあると思いますので、この機会に、下請法が親事業者に課している義務や禁止行為について、整理してみてはいかがでしょうか。
国が策定した「下請適正取引等推進のためのガイドライン」に、問題となり得る取引事例や、望ましい取引事例(ベストプラクティス)が具体的に掲載されていますので、一度お目通しをお勧めします。
詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/guideline.htm