3 人材・組織
事業承継を円滑に行うための拒否権付株式の利用についてご存じですか?
- 当社は約25年前に私が設立した金属加工の株式会社で、現社長の私が全ての株式を所有しています。
近年は溶接・レーザ加工などの技術を活かして航空宇宙産業等に携わり、業績は堅調ではありますが、私が60代半ばとなり、事業承継が必要になっています。
大手メーカーに勤めていた長男が当社に戻っていますが、まだ30代半ばと若く、重要な意思決定を委ねるには不安があります。
長男が株式を取得し社長に就任するが、重要な意思決定は私に留保する、ということはできますか? - 現社長がお持ちの全株式をご長男に譲りつつ、同時に現社長に拒否権付株式を1株以上発行してはいかがでしょうか。
この拒否権付株式とは、あらかじめ定款に定めた事項について株主総会・取締役会等において拒否権を持つ株式のことで、別名「黄金株」とも呼ばれます。
現社長が拒否権付株式をお持ちになると、「現社長の賛成がなければ、定款に定めた事項の全部または一部は決議できない」ということにでき、重要な意思決定を留保することができます。
ただし、拒否権付株式を発行した場合、実際に会社の株式の大半を保有し経営を担当するご長男と、拒否権付株式を有する現社長との間で意見が食い違った場合、どちらも譲らなければ、会社としての意思決定ができない状態に陥ります。
そうならないように注意しなければなりません。
詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/q11.htm