6 危機管理・知財・CSR
経営セーフティ共済についてご存じですか?
- 先日、取引先が倒産し、5,000万円もの手形が不渡りとなり回収困難となってしまいました。
経営セーフティ共済に加入していたのですが、借入れができるのでしょうか。
資金繰りが非常に困難な状況に陥っており、支援策があれば教えてほしいです。 - はい。
経営セーフティ共済の契約者が、取引先事業者の「倒産」により売掛金債権などが回収困難となったとき、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の共済金の貸付けが受けられます。
取引先事業者の「倒産」とは、取引先事業者に次のいずれかの事態が生じることをいいます。
1)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがされること
2)手形交換所に参加する金融機関によって、取引停止処分を受けること
3)債務整理(私的整理)の委託を受けた弁護士等によって、共済契約者に対し支払停止の通知がされること
4)甚大な災害の発生によって、手形等が「災害による不渡り」になること
5)特定非常災害により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること(特定非常災害による支払不能)
なお、共済金の貸付額は共済金の掛金の10倍となります。
ただし、回収困難となった被害額を超えた額を借入れることはできません。
たとえば、掛金の総額が800万円の場合、借入れの上限額は、今回被害額の5,000万円が上限となります。
もし、掛金の総額が200万円の場合、借入れの上限額は、2,000万円ということになります。
ところで、経営セーフティ共済以外にも、日本政策金融公庫の「取引企業倒産対応資金」や、「セーフティネット保証1号」制度を活用した金融機関からの資金調達の方法が考えられます。
困難な状況においてこそ、経営者としての冷静な判断が求められます。
まずは商工会議所など最寄の経営相談窓口や、専門家に相談してみるとよいでしょう。
詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html