5 財務管理
平成25年度から始まった、商業・サービス業の設備投資税制をご存じですか?
- 平成25年度の税制改正で、設備投資の扱いについて変更があったと聞きました。
それはどういう変更ですか? - 平成25年度の税制改正では、商業・サービス業の中小企業の設備投資を応援する税制が創設されました。昨年度までも、機械・装置・工具などの導入に関する優遇措置や、少額の減価償却資産の取得に関する損金算入の特例制度はありましたが、少額資産の限度を超える商業・サービス業の設備投資について、特別な制度はありませんでした。
新しい制度では、商業・サービス業における、陳列棚、レジスタ、看板等の外装などについて、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やすこと(30%の特別償却)または税額の控除(7%)を受けることができます。
その結果として、納税額を少なくすることが可能です。
この制度を利用するためには以下の要件を満たす必要があります。
(1)経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
(2)「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること
(3)「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得し、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること設備投資をお考えの場合は、最寄りの中小企業支援機関(商工会、商工会議所、東京都中小企業振興公社、東京都中小企業団体中央会など)に一度ご相談ください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm