3 人材・組織
平成25年度税制改正で事業承継税制が拡充されたことをご存じですか?
- 当社は現社長である創業者が高齢になっており、事業承継が課題となっています。
最近、事業承継に関する税制が変更になったという話を聞きました。
具体的にはどういうことなのでしょうか? - 事業承継税制とは、中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際の、相続税・贈与税が軽減される制度です。
相続については80%分、贈与については100%分が対象となります。
事業承継税制は、中小企業で事業の承継が大きな課題となっていることを受け、2009年に始まりましたが、制度を利用するための制約が多く、実際の利用件数は3年間で約500件にとどまっていました。
平成25年度の税制改正では、事業承継税制について、下記のような変更がなされ、中小企業にとってより利用しやすくなっています。
下記(1)は平成25年4月から開始済、(2)~(4)は平成27年1月から適用されることになっています。
(1)事前確認の廃止従来は、制度利用の前に、経済産業大臣の「事前確認」を受ける必要がありましたが、今回の改正により、事前確認を受けていなくても利用できる(現経営者が急逝した場合等でも利用できる)ようになりました。
(2)親族外承継の対象化従来は、後継者は現経営者の親族に限定されていました。今回の改正により、後継者が親族以外(従業員等)であっても利用できるようになりました。
(3)雇用維持要件の緩和従来は、雇用の8割を5年間毎年維持する必要がありました。
今回の改正により、雇用維持の要件が「5年間の平均」で評価されることになりました。
(4)役員退任要件の緩和従来は、現経営者は贈与時に役員を退任する必要がありました。
今回の改正により、贈与時は代表者退任で足りる(有給役員として残留可能)となりました。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/