「経営者保証に関するガイドライン」が適用開始されました(中小企業庁)
中小企業庁(掲載日 2014/02/06)
「経営者保証に関するガイドライン」が適用開始されました(中小企業庁)
日本商工会議所と(一社)全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の適用が2月1日から開始されました。 ◇「経営者保証に関するガイドライン」の概要: 経営者の個人保証について、 (1) 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと (2) 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円
日本商工会議所と(一社)全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の適用が2月1日から開始されました。
◇「経営者保証に関するガイドライン」の概要:
経営者の個人保証について、
(1) 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2) 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3) 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。
第三者保証人についても、上記(2)(3)については経営者本人と同様の取扱となります。
リンク
詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2014/140130keiei.htm
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