高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)(高齢・障害・求職者雇用支援機構)
(掲載日 2013/12/19)
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)(高齢・障害・求職者雇用支援機構)
高年齢者の雇用の安定を図ることを目的として、定年を控えた高年齢者 で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者 を、民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主に対して助成 を行います。 ◇主な受給要件: (1) 対象労働者 雇入れを行おうとする事業所以外の事業所(以下「移籍元事業所」 という)に在籍する65歳未満の雇用保険被保険者(短期雇用特例 被保険者および日雇労働被保険者を除く) (2) 雇入れの条件 対象労働者を次の[1]~[
高年齢者の雇用の安定を図ることを目的として、定年を控えた高年齢者
で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者
を、民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主に対して助成
を行います。
◇主な受給要件:
(1) 対象労働者
雇入れを行おうとする事業所以外の事業所(以下「移籍元事業所」
という)に在籍する65歳未満の雇用保険被保険者(短期雇用特例
被保険者および日雇労働被保険者を除く)
(2) 雇入れの条件
対象労働者を次の[1]~[4]のすべての条件によって雇い入れること
[1] 対象労働者が移籍元事業所の定年に達する日から起算して
1年前の日から当該定年に達する日までの間に、当該対象
労働者との間で労働契約(採用内定を含む)を締結すること
[2] 対象労働者と移籍元事業所の事業主との間で、[1]によって
移籍をすることについて同意していること
[3] 対象労働者を民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること
[4] 雇い入れた対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること
◇受給額:
支給対象者1人につき70万円
ただし、短時間労働者として雇い入れる場合には40万円
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
である者をいいます
◇お問い合わせ先:
東京高齢・障害者雇用支援センター
電話 03-5638-2284
リンク
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
(リンク切れにより遷移不可)http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy_roudousien.html
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