雇用促進税制(厚生労働省)
ハローワーク(掲載日 2013/05/09)
雇用促進税制(厚生労働省)
雇用を増やす企業に対する税制上の優遇措置(雇用促進税制)が 拡充されました。 ◇対象となる事業主の要件: ・青色申告書を提出する事業主であること ・適用年度とその前事業年度において、事業主都合による離職者 がいないこと ・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上 (中小企業*1の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させている こと ・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額*2以上 であること など *1 ここにいう中小企業
雇用を増やす企業に対する税制上の優遇措置(雇用促進税制)が
拡充されました。
◇対象となる事業主の要件:
・青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度において、事業主都合による離職者
がいないこと
・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上
(中小企業*1の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させている
こと
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額*2以上
であること など
*1 ここにいう中小企業とは、法人の場合は資本金1億円以下
(資本もしくは出資を有しない法人の場合は常時使用する
従業員数が1,000人以下)、個人事業主の場合は常時使用する
従業員数が1,000人以下を指します。
*2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 +
(前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%)
◇適用される優遇措置:
増加人数1人あたり20万円の税額控除が受けられます。
当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が上限となります。
◇必要な手続:
この控除の適用を受けるためには、あらかじめハローワークへ
「雇用促進計画」を提出する必要があります。
◇お問い合わせ先:
管轄のハローワークまでお問い合わせください。
リンク
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
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