2021年度の固定資産税等の軽減措置 適用手続き等の更新(中小企業庁)
中小企業庁(掲載日 2020/08/06)
2021年度の固定資産税等の軽減措置
7/30更新の最新版「運用手続きについて」が公開されています
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
◇減免対象:
いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
◇減免率:
2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が
・50%以上減少の場合:全額
・30%以上50%未満:1/2
下記リンク先に、7月30日更新の最新版「運用手続きについて」がアップロードされていますので、軽減措置の申請を検討される方はそちらをご参照ください。
なお、ご提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となっています。各自治体のホームページをご確認ください。
リンク
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
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