キャリアアップ助成金が利用しやすくなりました(厚生労働省)
(掲載日 2016/09/15)
キャリアアップ助成金が利用しやすくなりました(厚生労働省)
有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に、賃金規定等の増額改定の対象(全員か一部か)と対象労働者の人数により、助成金を支給します。 (例)中小企業において、すべての賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者の数が ・1人~3人:10万円 ・4人~6人:20万円 ・7人~10人:30万円 ・11人~100人:1人当たり3万円 ◇今回の変更点: 8月5日より、キャリアアップ計画書提出期限の緩和(「取組実施前1か月まで」を「取組実施日まで」に変更)な
有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に、賃金規定等の増額改定の対象(全員か一部か)と対象労働者の人数により、助成金を支給します。
(例)中小企業において、すべての賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者の数が
・1人~3人:10万円
・4人~6人:20万円
・7人~10人:30万円
・11人~100人:1人当たり3万円
◇今回の変更点:
8月5日より、キャリアアップ計画書提出期限の緩和(「取組実施前1か月まで」を「取組実施日まで」に変更)など、より利用しやすいように、支給要件が緩和されました。
リンク
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/
注意事項
- 本内容は掲載日時点の情報になります。既に支援等が中止されている場合がありますので、掲載日にご注意のうえ内容をご確認ください。