3 人材・組織
パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が改正されたことをご存じですか?
- 当社は、複数店舗の食品スーパーを経営している企業です。
パートさんを多数雇用しているのですが、中には、売り場管理や新しいアルバイトの指導等、正社員と変わらない業務内容を担当してもらっている方もいます。
最近、同業の経営者から「パートタイマーの雇用について法改正があったよ」と聞きましたが、それはどのような内容でしょうか。 - 平成26年の4月23日、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正法が公布されました。
重要な改正点は以下の4つです。
1.正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
これまでは、
(1)職務の内容が正社員と同一、
(2)異動の有無や範囲が正社員と統一、
(3)無期労働契約を締結している
の3つの要件を満たす労働者が対象でした。
改正後は、(1)(2)が同一であれば有期労働契約のパートタイム労働者も対象となります。
2.「短時間労働者の待遇の原則」の新設
パートタイム労働者と正社員の待遇を相違させる場合は、その相違は、職務の内容、人材活用の仕組み等の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならないとする、待遇の原則の規定が創設されました。
3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
パートタイム労働者を雇い入れた場合は、賃金制度、教育訓練や福利厚生施設の利用の機会、正社員転換推進措置等について説明しなければならないこととされました。
4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に適切に対応するため、相談担当者を決める等、必要な体制を整備しなければならないこととなりました。
改正法は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行するとされており、遅くとも平成27年春には施行されますので、お早めに対応のご準備をお勧めします。
詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html