3 人材・組織
就労が認められる外国人かどうかを見分けられる「在留カード」をご存じですか?
- 中華料理メインの飲食店を経営している者です。
最近、アルバイト募集に苦慮しており、張り紙や求人サイト掲出等も行っていますが応募はほとんどないという状況です。
従来は雇用したことがなかった外国人の方を採用することも考えていますが、雇用してよい方かどうか、どのように見分ければよいでしょうか? - 外国人の不法就労は法律で禁止されており、就労した本人だけでなく、不法就労させた事業者も処罰(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)の対象となりますので、要注意です。
不法就労となる場合は大きく次の3つに分けられます。
すなわち、
(1)不法滞在者が働くケース、
(2)入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース、
(3)入国管理局に認められた範囲を超えて働くケース、
です。
その方が働いてもよいかどうか、またどの範囲で働いてよいかは、「在留カード」により確認することができます。
この在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻等で、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードで、観光旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
そして、特別永住者の方を除き、在留カードを持っていない場合は原則として就労できません。
特に、「留学」「研修」等の在留資格をもって在留している方については、資格外活動許可を受けていない限り就労できませんのでご注意ください。
詳しくは下記リンク先(入国管理局)のPDFファイルをご覧ください。
http://www.tokyochuokai.or.jp/images/tochu/20140610fuhousyurouboushi.pdf