5 財務管理
中小企業でも使いやすい少人数私募債をご存じですか?
- 当社は印刷業を営む中小企業です。
印刷機械老朽化が進んでおり買い換えを検討していますが、ここ数年の経営成績が芳しくないこと等から、金融機関が長期融資に応じてくれません。
知人や取引先には、資金を貸し付けてもよいというところがあるのですが、社債を発行して資金調達することは可能でしょうか。 - 社債は、公募債(不特定多数の一般投資家に広く募集を募って発行される社債)と、私募債(特定少数の投資家に対して発行される社債)に分かれます。
私募債はさらに、プロ私募債と少人数私募債に分かれます。
プロ私募債とは、勧誘の相手方の人数にかかわらず、適格機関投資家(証券会社、銀行、保険会社など)のみを相手方とする社債です。
少人数私募債とは、会社が身近な少数の人から事業資金を募るために発行する社債で、貴社の場合にはこちらが適していると考えられます。
少人数私募債では、通常の社債発行では必要とされる有価証券届出書の提出義務がなく、社債管理会社への委託も必要ありません。
少人数私募債の条件は、以下の3つです。
(1)適格機関投資家(金融機関等)を除いた勧誘対象先が50人未満であること。
(2)社債の発行総額が社債の一口額面の50倍未満であること。
(3)一括譲渡を除く譲渡制限を設け、譲渡には取締役会の決議を必要とすること。
例えば、最低券面額が100万円の場合は、上記の(2)により発行限度額は4,900万円となります。
少人数私募債の発行にあたっては、
(1)自社情報(財務諸表等)の開示による社債購入者(縁故者や会社関係者)との信頼関係維持、
(2)利払いや償還など社債券の管理の徹底、
(3)償還に備えた計画的な資金繰り、
の3点に注意なさってください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou23.htm