1 戦略・経営者
会社分割において労働者保護の観点から定められた労働契約承継法をご存じですか?
- 当社は小売業と卸売業を経営してきましたが、これからは卸売専業としてやっていきたいと思っていました。
最近、当社の小売部門を買い取りたいというオファーがありまして、前向きに検討しています。
先方は会社分割という方法で当社から小売部門を譲り受けたいと言っていますが、その場合従業員はどうなるでしょうか? - 会社分割においては、労働者保護の観点から、労働契約承継法(会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律)という法律が制定されています。
同法は、承継会社に承継される事業に主として従事する労働者については承継会社への承継を保障し、それ以外の労働者については分割会社への残留を保障しています。
まず、貴社から切り離す小売部門に従事する従業員には、分割契約における労働契約承継の有無や異議申立の期限等を書面で通知しなければなりません。
そして、小売部門に属する従業員のうち、分割計画書に承継する旨の記載のある労働者の労働契約は、分割の効力が生じた時に分割会社に承継されます。
また、分割計画書に記載のない労働者は、書面による異議を申し出ることができ、異議を申し出た場合、労働契約は承継されます。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01.html