5 財務管理
中小企業設備投資促進税制の延長・拡充をご存じですか?
- 当社は、資本金2,000万円の金型メーカーです。
これまで精密機器メーカーの高度なニーズに応えて、金型を製作してきましたが、近年でセットメーカー自身がコア技術となる高精度な成形に取り組むケースも多くなり、植物を原料とする樹脂など新素材に対応して活路を見出そうとしています。
そのために必要な工作機械への設備投資について、税制に関する租税の時限措置があったと記憶していますが、来年度以降もそういった制度を利用できるでしょうか? - お書きのように、平成26年3月31日までの時限措置として、青色申告書を提出する個人事業者又は資本金1億円以下の中小企業者が、1台の取得価格160万円以上の機械・装置を取得した場合、7%の税額控除または30%の特別償却を受けることができるとされています(中小企業投資促進税制)。
平成25年10月1日に閣議決定された「消費税率及び地方消費税の引上げとそれに伴う対応について」では、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」に基づく政策税制を実施するとされています。
この中では、上記の時限措置を3年間延長(平成29年3月31日まで)とすることが記されています。
さらに、産業競争力強化法(仮称)の施行後、資本金3,000万円以下の法人については、一定の要件(旧モデルよりも年平均1%以上生産性を向上させる等)を満たす場合、税額控除の割合を3%上乗せすることも発表されています。
細かい要件や、実際に中小企業投資促進税制の適用を受ける際の手続については、あらかじめ最寄りの税務署または税理士によく確認なさってください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/131010zeiseiKaisei.htm