3 人材・組織
中小企業の定義におけるパートタイム労働者の扱いをご存じですか?
- 当社は、複数の飲食店を経営する資本金6,000万円の企業です。
前に、国の業種分類では飲食業は「小売業」に分類されており、小売業では「従業員数50人以下又は資本金5,000万円以下」だと中小企業にあたるという話を聞いたことがあります。
当社の場合、正社員が10名、パートタイム労働者が50名います。
当社は、このサイトで紹介されている中小企業支援施策等を利用できる「中小企業」にあたるでしょうか? - 国による中小企業庁の定義は、次のようになっています。
・製造業その他:常用従業員数300人以下又は資本金3億円以下(建設業・運送業含む)
・卸売業:常用従業員数100人以下又は資本金1億円以下
・小売業:常用従業員数50人以下又は資本金5,000万円以下
・サービス業:常用従業員数100人以下又は資本金5,000万円以下
社長が仰るように、飲食業は小売業に分類され、貴社の場合、資本金は5,000万円を超えていますので、中小企業にあたるかどうかは、常時使用する従業員数しだいとなります。
中小企業の従業員基準の考え方は「解雇の予告を必要とする者」を従業員として考えます。
そして、パートタイム労働者であっても、期間の定めなく雇用されていたり、期間を定めて雇用していても契約を更新している場合は、「解雇の予告を必要とする者」に含まれます。
上記の考え方で、貴社に「常時使用する従業員数」に含まれるパートタイム労働者が何人いるか、今一度チェックなさってみてください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq01.html