5 財務管理
消費税率引き上げに関する経過措置をご存じですか?
- 当社は業務用ソフトウェアの受託開発を行う企業で、最近ではタブレットのPOSシステムや営業管理アプリに注力しています。
既に受託契約済の案件について、ソフトウェアの納品が来年の4月1日以降に行われる場合、当社は新税率である8%分の消費税を納めなければならないのでしょうか? - 消費税率は、従来の5%から、平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%に引き上げられる予定です。
この新税率が適用されるのは、原則として、消費税率引き上げ日(施行日)以降に資産の譲渡等を行った場合です。
つまり施行日より前に契約を締結しても、資産の譲渡等が施行日以降であれば、新税率が適用されます。
ただし、施行日以後に行われる資産譲渡等であっても現行税率の5%が適用されるケースを定めた経過措置が設けられています。
この経過措置の対象となる契約として、「請負工事等」が定められており、その中に「ソフトウェアの開発に係る契約」が含まれます(消費税法施行令附則第4条)。
この経過措置の適用を受けるためには、以下の要件を全て満たす契約であることが必要です。
(1)契約が指定日(平成25年10月1日)の前日までに締結されていること。
(2)仕事の性質上、契約に基づく仕事の完成に長期間を要するものであること。
(3)契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されたものであること。
(4)契約に基づく仕事の目的物の引渡しが一括して行われること。
貴社の場合、9月30日までに締結済の受託契約に基づいた成果物について、その納品が来年4月1日以降になったとしても、現行の消費税率の適用を受けられる可能性が高いです。
詳細については、最寄りの税務署か税理士にご確認ください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.jcci.or.jp/sme/2013/0628152337.html