中小法人・個人事業者のための一時支援金(経済産業省)
経済産業省(掲載日 2021/03/04)
中小法人・個人事業者のための一時支援金(経済産業省)
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した事業者が対象です
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者を対象とするものです。
◇主な要件
(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、または(2)緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)50%以上減少していること
◇支給額:
法人 最大60万円、個人事業者等 最大30万円
◇申請手続き:
・事務局が設置する申請用のWEBページから、オンラインでご申請ください。
・不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、事務局が募集・登録した「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
◇申請受付期間:
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
リンク
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
(リンク切れにより遷移不可)https://ichijishienkin.go.jp/
注意事項
- 本内容は掲載日時点の情報になります。既に支援等が中止されている場合がありますので、掲載日にご注意のうえ内容をご確認ください。