令和3年度分の固定資産税・都市計画税を減免(東京都主税局)
東京都主税局都税相談センター(掲載日 2020/12/24)
令和3年度分の固定資産税・都市計画税を減免
一定の要件を満たす中小企業・小規模事業者について、令和3年度の固定資産税・都市計画税を減免します
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、令和3年度の固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されています。
◇適用対象者と減免率:
2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の収入の対前年同期比減少率が
・50%以上減少 → 全額を減免
・30%以上50%未満減少 →2分の1を減免
◇軽減対象:
・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
◇申請方法:
・認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、中小企業診断士、金融機関、商工会・商工会議所など)の確認を受けて、都税事務所(23区以外は市町村)に必要書類とともに軽減を申請してください(2021年2月1日締切)。
リンク
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_kotei_small.html
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