営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)について(東京都産業労働局)
東京都産業労働局(掲載日 2020/12/10)
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)
東京都からの営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただける中小の飲食業等の皆様に協力金を支給します
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特別区及び多摩地域の各市町村の飲食店等に営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の事業者の皆様に協力金を支給します。
◇主な対象要件:
・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
・2020年11月28日(土)から12月17日(木)までの全期間において、5:00から22:00までの間に営業時間を短縮
・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示
◇支給額:
一律40万円(2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額)
◇申請受付期間:
2020年12月18日(金)~2021年1月25日(月)
リンク
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
(リンク切れにより遷移不可)https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/nov/index.html
注意事項
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