新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(中小企業庁)
中小企業庁(掲載日 2020/11/26)
セーフティネット保証4号の指定期間を延長
指定期間が2021年3月1日まで延長される予定です
セーフティネット保証4号は、売上高が前年同月比で20%以上減少している等、一定の要件を満たす事業者が、市区町村長の認定を受けたうえで、一般保証(最大2.8億円)とは別枠(最大2.8億円)で100%保証の付いた融資を申請できる制度です。
セーフティネット保証4号は、2020年3月2日以降、全都道府県が対象に指定され、同年12月1日で指定期間が終了する予定でしたが、この度、指定期間を2021年3月1日まで延長する予定であることが発表されました。
なお、指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります(認定書の有効期間は認定日から30日)。
リンク
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201120_4gou.html
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