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東京都受動喫煙防止条例の施行について(東京都福祉保健局)

(掲載日 2019/04/12)

2019年9月1日、東京都受動喫煙防止条例が施行されます

飲食店には喫煙の可否を店頭に表示することが義務づけられます

東京都では、東京2020大会に向け、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止し、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせる街を実現するため、「東京都受動喫煙防止条例」を制定しました。
この度、東京都受動喫煙防止条例附則に掲げる規定の施行期日を公布しましたのでお知らせします。

【2019年9月1日の施行内容】
◇学校等の屋外喫煙場所設置不可:
 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の施設の管理権原者は、特定屋外喫煙場所を設けないよう努めなければならない。

◇飲食店の店頭表示義務化:
 飲食店の管理権原者は、当該施設の主たる出入口の見やすい箇所に、店内の喫煙場所の有無を容易に識別できる標識を掲示しなければならない。

リンク

詳しくは下記リンク先をご覧ください。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/03/18/11.html

注意事項

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