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経営用語Q&A

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3 人材・組織

従業員数50人未満の事業場が合同でストレスチェックや医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる、「ストレスチェック実施促進のための助成金」をご存じですか?

当社は、従業員数15名で、スマートフォンやタブレットを使った業務システム等を企画・開発する、IT系の企業です。
先輩の経営者から、2015年12月に労働者が50人以上の場合に義務づけられる「ストレスチェック」のことを聞きました。
当社は今のところ義務化の対象外ですが、業種がらメンタルヘルスに不調を来す方が多く、定期的なストレスチェックはしたいです。
かといって、当社単独で医師等にお願いするのはハードルが高すぎ、躊躇してしまいます。何かよい方法はありますか?
まず、改正労働安全衛生法(2015年12月1日施行)によるストレスチェック制度の概要を確認しておきましょう。

制度の目的は、(1)定期的にストレスチェックを行い、本人にその結果を通知して気づきを促す、(2)職場環境の改善につなげ、ストレスの要因を低減させる、(3)リスクの高い者を早期に発見して、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する、の3点です。

この制度のポイントは、以下のとおりです。
・対象者:常時使用する労働者
・対象業種:全業種
 (当分の間、労働者数が50人未満の事業場では努力義務)
・頻度:1年以内ごとに1回
・方法:対象労働者に調査票やイントラネット等で回答してもらう
・チェック:医師、保健師等が行う(事業主ではない)
・結果:ストレスチェックを実施した医師等から直接本人に通知。本人の同意がない限りは、事業者に提供してはならない。

上記の「従業員数が50人未満の事業場では努力義務」という点は、実施しなくてもペナルティはないが、いざ訴訟になった場合等に会社に不利になることはあり得るとご理解ください。

とはいえ、仰るように、単独で上記の制度を回すのは敷居が高いですね。
そこで、2~10の小規模事業者が団体としてストレスチェックに取り組む場合に申請できる、下記の助成金があります。同業の小規模な企業と連携しての制度導入をご検討ください。

◇名称:ストレスチェック実施促進のための助成金

◇実施機関:独立行政法人 労働者健康福祉機構

◇助成内容
 (1) ストレスチェックの実施:1従業員につき500円
 (2) ストレスチェックに係る産業医活動:1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)

◇必要な手続
 ・「小規模事業場団体登録届」の提出(平成27年12月10日まで)
 ・「ストレスチェック助成金」支給申請(平成28年1月末日まで)

◇お問い合わせ先:
 労働者健康福祉機構 産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課
 電話 044-556-9866

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
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