5 財務管理
賃上げに取り組む中小企業が利用できる、所得拡大促進税制をご存じですか?
- 当社は、主に精密金型を製造している中小のメーカーです。
リーマンショックや円高の影響で厳しい状況でしたが、最近は引き合いも増え、業績は若干ですが上向いています。
ここ数年、やむを得ず給与の据え置きや賞与のカット等を行ってきましたが、従業員確保の観点から、今年は給与の増額を考えています。
給与を増加させた企業が活用できる税制があると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。 - 賃上げ企業への優遇策の代表的なものとして、「所得拡大促進税制」が挙げられます。
所得拡大促進税制は、業種を問わず青色申告を行う全ての法人・個人事業主が活用可能であり、平成30年3月末までに開始する事業年度まで継続する制度です。
この制度では、基準事業年度から一定割合以上、雇用者給与等支給額*を増加させる等の要件を満たした場合、法人税(個人の場合は所得税)から増加額の10%の税額控除を受けることができます。
税額控除の上限額は、中小企業の場合、法人税額の20%です。
*国内雇用者に対する給与等の支給額の総額を指します。
ベースアップを実施することにより適用可能性が高くなりますが、賞与や諸手当も対象となります。
まず、年度について、次のように定義されています。
・適用年度=実際に税制の適用を検討している事業年度
・基準適用年度=平成25年4月1日以降に開始する各事業年度のうち、最も古いもの
・前適用年度=適用年度開始の日の前日を含む事業年度
そして、適用年度において以下の3つの要件を満たすことが必要です。
(1) 雇用者給与等支給額が基準事業年度より一定割合増加していること
例えば、平成27年4月1日から平成28年3月1日までの間に開始する事業年度における増加要件は、3%です。
(2) 適用年度の雇用者給与等支給額が前事業年度以上であること
(3) 平均給与等支給額が前事業年度を上回っていること
適用年度の「継続雇用者」(適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた人)に対する給与等の支給額を、当該継続雇用者の月ごとの延べ人数の合計で割った金額のことを「平均給与等支給額」と呼び、それが前事業年度の額(「比較平均給与等支給額」と呼びます)を上回っていることが必要です。
なお、本制度の利用に際し、税務申告前に特段の手続きを行う必要はありません。ただし、法人税(個人事業主の場合は所得税)の申告の際、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
(経済産業省「所得拡大促進税制のご活用について」)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm