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経営用語Q&A

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3 人材・組織

平成27年4月1日より、パートタイム労働法の改正法が施行されることをご存じですか?

当社は、会議や祝い事、法事等の仕出し弁当の製造・配達を業としています。
正社員もおりますが、季節や曜日による繁閑の差が大きく、急遽多数の注文が入ることもあるため、調理や配達については近所のパートタイム労働者に頼っています。

新聞で、平成27年4月から、パートタイム労働者法が変わるという記事を目にしました。具体的に何が変わり、当社でも何か対応することがあるのかを教えてください。
平成27年4月1日より、パートタイム労働法の改正法が施行されることになっています。
主な改正点としては、以下の5つが挙げられます。

(1) 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

 これまで、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者は、(1) 職務内容が正社員と同一、(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結している、の3要件を満たす者とされていました。
 改正後は、(1)、(2)に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

(2) 「短時間労働者の待遇の原則」の新設

 広く全ての短時間労働者を対象として、事業主が雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、待遇の原則の規定が創設されます。

(3) パートタイム労働者を雇い入れた際の事業主による説明義務の新設

 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないとされます。

(4) パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設

 事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。


 貴社の場合、これらの新設規定を念頭に置きながら、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていく必要がありそうです。
 ご不明点がありましたら、最寄りの商工会・商工会議所の労務相談等で、ご確認ください。

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html
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