5 財務管理
中小企業投資促進税制の上乗せ措置をご存じですか?
- 当社は、切削加工をメインに、精密金属加工業を営んでいます。
CAD/CAMプログラムと連携したCNC工作機械を最新型に更新したいと考えています。
最近、中小企業の設備投資を促進するための優遇措置が拡充されたという話を聞きましたが、対象となる設備や具体的なメリットについて教えてください。 - もともと、個人事業主と資本金1億円以下の法人を対象とする、平成26年3月31日までの時限措置として、中小企業投資促進税制が措置されていました。
昨年10月に発表された「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の中で、上記にさらに優遇措置を上乗せしたうえで、3年間措置を延長することが示されました。
◇今回の上乗せ措置の対象:特に生産性の向上に資する以下の設備。
A.先端設備「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの
(1)最新モデル(一部、一代前でも対象となる場合あり)
(2)生産性向上(年平均1%以上)
(3)最低取得価額以上
B.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの
(1)年平均の投資利益率が15%以上(中小企業者等では5%以上)となることが見込まれること
(2)最低取得価額以上
◇適用される上乗せ税制措置
・資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業主
→即時償却と税額控除10%との選択適用
・資本金3,000万円超1億円以下の法人
→即時償却と税額控除7%との選択適用
◇適用開始時期
平成26年1月20日以降に購入したものが対象。
(3月決算の法人は、平成26年3月期にこれらの適用要件を充たすことも可能ですが、実際の税額控除等の上乗せ適用は平成27年3月期となります。)
詳しくは下記リンク先のPDFファイルをご覧ください。
http://www.jcci.or.jp/zeisei/1310setsubi_point.pdf