6 危機管理・知財・CSR
景品表示法で禁止されているインターネット広告の不当表示についてご存じですか?

- 当社はインターネット通販で健康食品や化粧品などを販売する事業者です。
消費者保護のため、誇大広告をしてはいけないということは知っていますが、具体的にどのような表示をすると誇大広告にあたるのか、よくわかりません。
禁止の基準や具体例について教えてください。 - いわゆる誇大広告は、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」といいます)によって禁止されています。
景品表示法で禁止される不当表示は、以下の3類型に分かれています。
(1)優良誤認(同法第4条第1項1号)内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示を指します。
事例としては、合理的な根拠を表示せずに「細胞の老化速度を遅らせ、ターンオーバーを促し、修復します」という表現を用いた事業者に、「使用するだけで実際以上に著しい美肌効果が得られると誤認させるおそれがある」という理由で、改善指導が行われました。
(2)有利誤認(同法第4条第1項2号)取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を指します。
事例としては、年間を通して割引キャンペーンを実施しているにもかかわらず、「今だけ!!脂肪吸引50%OFF○月○日まで」と表示した事業者に、「表示された期限までに申込まないと割引が適用されないと誤認させるおそれがある」という理由で、改善指導が行われました。
(3)その他(同法第4条第1項3号)商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示を指します。
事例としては、有料老人ホームについて、医療機関との提携について表示する場合に必要な「協力医療機関の名称」などについて記載しなかった場合があります。
実際にどのような改善指導がされているかは、東京都生活文化局のサイト「東京くらしWEB」(下記リンク先)で知ることができます。
事例を参考にして、不当表示による改善指導を受けることがないよう、ご注意なさってください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/instruction.html