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「ストレスチェック」実施促進のための助成金(労働者健康安全機構)

(掲載日 2016/06/09)

「ストレスチェック」実施促進のための助成金(労働者健康安全機構)

従業員数50人未満の事業場は、当分の間ストレスチェックと面接指導の実施等は努力義務となります。 この助成金は、従業員数50人未満の事業場がストレスチェックを実施し、またチェック後の医師による面接指導などを実施した場合、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。

従業員数50人未満の事業場は、当分の間ストレスチェックと面接指導の実施等は努力義務となります。
この助成金は、従業員数50人未満の事業場がストレスチェックを実施し、またチェック後の医師による面接指導などを実施した場合、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。

リンク

詳しくは下記リンク先をご覧ください。
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

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