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平成25年度 中小企業関係税制改正について(中小企業庁)

中小企業庁(掲載日 2013/02/07)

平成25年度 中小企業関係税制改正について(中小企業庁)

 1月29日、平成25年度の税制改正大綱が閣議決定されました。  中小企業関係では、以下のような重要な変更があります。 ◇事業承継税制の拡充(平成27年1月施行)  平成20年5月に成立した「経営承継円滑化法」において、事業承継に  関する特例制度が設けられましたが、制約が大きいためあまり利用  されていませんでした。  今回の改正により、親族以外への承継も対象とする、雇用の8割  以上維持の要件を「5年間平均」で評価するなど、要件見直しや  手続の簡素化が行われます。 ◇商

 1月29日、平成25年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
 中小企業関係では、以下のような重要な変更があります。

◇事業承継税制の拡充(平成27年1月施行)
 平成20年5月に成立した「経営承継円滑化法」において、事業承継に
 関する特例制度が設けられましたが、制約が大きいためあまり利用
 されていませんでした。

 今回の改正により、親族以外への承継も対象とする、雇用の8割
 以上維持の要件を「5年間平均」で評価するなど、要件見直しや
 手続の簡素化が行われます。

◇商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
 認定経営革新等支援機関、商工会議所、商工会からアドバイスを
 受けて設備投資を行った場合、税制措置(30%の特別償却または
 7%の税額控除)が受けられます。

◇中小法人の交際費課税の特例の拡充
 中小法人が損金算入できる交際費について、上限額が600万円から
 800万円に引き上げられます。

リンク

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0129ZeiseiKaisei.htm

注意事項

  • 本内容は掲載日時点の情報になります。既に支援等が中止されている場合がありますので、掲載日にご注意のうえ内容をご確認ください。
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