平成25年度 中小企業関係税制改正について(中小企業庁)
中小企業庁(掲載日 2013/02/07)
平成25年度 中小企業関係税制改正について(中小企業庁)
1月29日、平成25年度の税制改正大綱が閣議決定されました。 中小企業関係では、以下のような重要な変更があります。 ◇事業承継税制の拡充(平成27年1月施行) 平成20年5月に成立した「経営承継円滑化法」において、事業承継に 関する特例制度が設けられましたが、制約が大きいためあまり利用 されていませんでした。 今回の改正により、親族以外への承継も対象とする、雇用の8割 以上維持の要件を「5年間平均」で評価するなど、要件見直しや 手続の簡素化が行われます。 ◇商
1月29日、平成25年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
中小企業関係では、以下のような重要な変更があります。
◇事業承継税制の拡充(平成27年1月施行)
平成20年5月に成立した「経営承継円滑化法」において、事業承継に
関する特例制度が設けられましたが、制約が大きいためあまり利用
されていませんでした。
今回の改正により、親族以外への承継も対象とする、雇用の8割
以上維持の要件を「5年間平均」で評価するなど、要件見直しや
手続の簡素化が行われます。
◇商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
認定経営革新等支援機関、商工会議所、商工会からアドバイスを
受けて設備投資を行った場合、税制措置(30%の特別償却または
7%の税額控除)が受けられます。
◇中小法人の交際費課税の特例の拡充
中小法人が損金算入できる交際費について、上限額が600万円から
800万円に引き上げられます。
リンク
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0129ZeiseiKaisei.htm
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