人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金)(厚生労働省)
東京労働局(掲載日 2012/12/13)
人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金)(厚生労働省)
中小企業基盤人材確保助成金は、成長分野(新成長戦略において重点 強化の対象となっている健康、環境分野等)に該当する事業への新分野 進出(創業、異業種への進出)を目指す中小企業の事業主が、都道府県 知事から改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出に 必要な中小企業者の経営基盤を強化するための人材(基盤人材)を新た に雇い入れた場合に助成するものです。 ◇助成金支給対象となる成長分野の例: ・製造業(環境や健康分野に関する製品の製造) ・情報通信業 ・スポーツや健康
中小企業基盤人材確保助成金は、成長分野(新成長戦略において重点
強化の対象となっている健康、環境分野等)に該当する事業への新分野
進出(創業、異業種への進出)を目指す中小企業の事業主が、都道府県
知事から改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出に
必要な中小企業者の経営基盤を強化するための人材(基盤人材)を新た
に雇い入れた場合に助成するものです。
◇助成金支給対象となる成長分野の例:
・製造業(環境や健康分野に関する製品の製造)
・情報通信業
・スポーツや健康に関する施設提供、教授 など
◇基盤人材とは:
下記の両方にあてはまる人材を指します。
1. 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる
専門的な知識や技術を有すること、または部下を指揮・監督する
業務に従事する係長相当職以上であること
2. 年収350万円以上の賃金(臨時給与や3ヵ月を超える期間ごとに
支払われる賃金を除く)で雇い入れられる者
◇主な受給要件:
1. 成長分野等に該当する事業への新分野進出を行う雇用保険の適用
事業主であること
2. 新分野進出に係る改善計画の認定を受けた個別の中小企業者で、
改善計画認定申請書を都道府県知事に提出した日から1年以内に
認定された改善計画に基づき基盤人材を新たに雇い入れたこと
3. 改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の
支給申請書の提出日までの間に、新分野進出に必要な施設または
設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担すること
など
◇支給額:基盤人材1人あたり140万円(5人まで)
※その他、詳細は下記リンク先にあるパンフレットをご覧いただき、
ご不明点は最寄りのハローワークまたは東京労働局へお問い合わせ
ください。
リンク
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/chusyo_yatoi.html
注意事項
- 本内容は掲載日時点の情報になります。既に支援等が中止されている場合がありますので、掲載日にご注意のうえ内容をご確認ください。