営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12月18日~1月11日実施分)(東京都産業労働局)
東京都産業労働局(掲載日 2020/12/24)
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12月18日~1月11日実施分)
営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、協力金を支給します
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、協力金を支給いたします。
◇支給額:
1事業者当たり、一律100万円
◇主な対象要件:
・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
・夜22:00から翌朝5:00までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、5:00から夜22:00分までの間に営業時間を短縮した場合
・要請を行う全期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
◇申請受付:
申請期間・方法等が決定しだい、都ホームページで公表予定
なお、前回掲載した11月28日~12月17日実施分については、12月18日から申請受付が行われています。
11月28日~12月17日実施分 申請受付ページ
リンク
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
(リンク切れにより遷移不可)https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/dec/index.html
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