雇用調整助成金 特例措置等を12月末まで延長(厚生労働省)
(掲載日 2020/09/17)
雇用調整助成金 特例措置等を12月末まで延長
上限額や助成率の引き上げなど、新型コロナウイルス感染症対応の特例措置が延長されました
雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るため、労使間の協定に基づき雇用調整(休業)を実施する事業主に対し、休業手当などの一部を助成するものです。
9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、本年12月末まで延長されることが発表されました。
【雇用調整助成金に関する主な特例措置】
・助成率の引上げ(中小企業は4/5)
・解雇等を行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業は10/10)
・上限額を対象労働者1人あたり15,000円に引上げ
・教育訓練を実施した場合の加算額を引上げ(中小企業は2,400円)
・年間100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に
・生産指標の要件緩和 他
リンク
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html
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