新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例(厚生労働省)
東京労働局(掲載日 2020/03/05)

雇用調整助成金の特例(コロナウイルス感染症対策)
労働者を一時的に休業させて雇用の維持を図る場合に受給できる助成金です
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
◇特例の対象となる事業主:
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
◇特例措置の内容:
・休業等計画届の事後提出を可能に(通常は事前に計画届が必要)
・生産指標(昨対の比較)確認対象期間を3か月から1か月に短縮
・事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象に 他
リンク
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