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下請等中小企業の取引条件改善のため「振興基準」を改正(中小企業庁)

中小企業庁(掲載日 2019/02/07)

下請等中小企業の取引条件改善のため「振興基準」を改正

下請等中小企業の取引条件改善のため、所要の改正を行いました

下請等中小企業の取引条件改善のため、下請中小企業振興法第3条第1項に基づく「振興基準」について、所要の改正を行いました。

【主な改正点】
◇大企業間の取引における支払方法の改善
・大企業間での取引で支払条件が改善されない結果、下請中小企業への支払方法の改善が進まない事象がある場合、大企業は、手形払いを現金払いにする等、率先して大企業間取引分の支払条件の見直しを進めること。

◇下請事業者が製造した型代金の支払方法の改善
・親事業者が型を製造委託した場合、代金を60日以内に支払うこと。
・型が下請事業者のもとに留まる等の場合に、代金の支払い方法について十分協議することとし、親事業者は一括払いの要望があれば速やかに支払うよう努めること。

◇「働き方改革」の実現を阻害するような取引慣行の改善
・親事業者は、下請事業者の不利益となるような取引や要請を行わないこと。
・やむを得ず短納期又は急な仕様変更などを行う場合には、親事業者が適正なコストを負担すること。

◇「事業承継」への対応
・親事業者は、下請事業者と対話する等、事業承継の意向や状況の把握に努め、その実態に応じて、事業承継の円滑化に向けた支援を行う等、積極的な役割を果たすこと。

◇「天災等」への対応(BCP等の推進)
・親事業者と下請事業者は、自然災害による災害等(天災等)の緊急事態の発生に伴い、サプライチェーンが寸断されることのないよう、連携して事業継続計画(BCP)の策定や事業継続マネジメント(BCM)の実施に努めること。
・天災等、親事業者、下請事業者双方の責めに帰すことができないものにより、被害が生じた場合には、下請事業者は、その事実の発生後、速やかに親事業者に通知するよう努めるとともに、天災等を被災した下請事業者が事業活動を再開等する際には、従来の取引関係の継続に努めること。

リンク

詳しくは下記リンク先をご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2019/190109Shitauke.htm

注意事項

  • 本内容は掲載日時点の情報になります。既に支援等が中止されている場合がありますので、掲載日にご注意のうえ内容をご確認ください。
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