特許料等の軽減措置(中小ベンチャー企業、小規模企業対象)(特許庁)
特許庁(掲載日 2018/08/02)
中小企業・小規模企業が対象となる、特許料等の軽減措置をご紹介
審査請求料や特許料は通常の3分の1、国際出願手数料は3分の2に軽減されます
平成30年5月16日に、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置が規定された「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立しました。
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象として、「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」、国際出願に係る「調査手数料・送付手数料」、及び国際予備審査請求に係る「予備審査手数料」を1/3に
軽減する措置を講じます。
また、『国際出願促進交付金交付要綱』に基づき、中小ベンチャー企業や小規模企業が特許協力条約に基づく国際出願を行う場合の「国際出願手数料」や国際予備審査請求を行う場合の「取扱手数料」
について、納付金額の2/3に相当する額を「国際出願促進交付金」として交付する措置を講じます。
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