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「中小企業等経営強化法」及び「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の一部改正が施行されました(中小企業庁)

中小企業庁(掲載日 2018/07/19)

「中小企業等経営強化法」及び「経営承継円滑化法」に基づく各種措置が施行されました

「経営力向上計画」の対象に登録免許税・不動産取得税の特例・許認可承継の特例が追加されるなど、支援が強化されます

7月9日、「中小企業等経営強化法」及び「経営承継円滑化法」に基づく各種措置が施行されました。

【主な内容】
(1) 登録免許税・不動産取得税の特例・許認可承継の特例
 「経営力向上計画」の対象に、M&A等による再編統合を新たに追加、税制優遇や法的な許認可の引継ぎ等の支援を講じます。

(2) 親族外承継時の資金ニーズへの対応
 代表者に未就任の後継予定の者も金融支援の対象に追加します。

(3) 経営基盤強化のための支援能力確保
 中小企業のための経営支援能力の維持・確保の観点から、経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します。

(4) 経営基盤強化のための支援能力確保
 ITベンダー等を「情報処理支援機関」として認定する制度を創設し、ITツールやITベンダーを見える化します。

リンク

詳しくは下記リンク先をご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2018/180709kyoukahou.htm

注意事項

  • 本内容は掲載日時点の情報になります。既に支援等が中止されている場合がありますので、掲載日にご注意のうえ内容をご確認ください。
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