「経営力向上計画」の申請はお早めに~固定資産税軽減措置の適用を受けたい方へ~(関東経済産業局)
関東経済産業局(掲載日 2017/11/09)
「経営力向上計画」の申請はお早めに
固定資産税軽減措置を利用するには、年内に「経営力向上計画」の認定を受ける必要があります
経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されると、固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に申請をお願いします。
なお、中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の場合は、1月1日ではなく各企業の事業年度末が認定期限となりますのでご注意ください。
リンク
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/keieiryoku_shinsei.html
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