1 戦略・経営者
小規模企業の範囲が一部拡大されたことをご存じですか?
- 当社は、都内の郊外で小規模なゴルフ練習場を経営する、従業員数6名の株式会社です。
以前、傷んだ設備のメンテナンスに必要な資金を借り入れようと、商工会議所に相談に行った際、「従業員が5人を超えているので、マル経融資は使えませんね」と言われました。
先日新聞に、小規模企業の範囲が見直されるような話が載っていましたが、当社の扱いは変更になるでしょうか。 - 「中小企業基本法」では、小規模企業者の範囲を20名以下(商業・サービス業は5人以下)としています。
しかし、宿泊業や娯楽業では業態の特性から多くの従業員を雇用せざるを得ないため、小規模企業向けの施策を利用できないことが課題となっていました。
そこで、昨年9月に施行された「小規模企業活性化法」では、特定の業種については小規模企業の範囲の変更を弾力的に行うことができる規定が設けられました。
これを受けて、昨年12月26日に政令が制定され、宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者が、小規模企業者に含まれることになりました。
該当する事業者については、今年1月7日から「マル経融資」(経営改善のための資金を無担保、無保証、低利で調達できる制度)の適用対象となります。
また、同様に今年4月1日からは、小規模企業共済(将来的な廃業や退職に備え、資金を積み立てる制度)も利用可能となります。
貴社の「ゴルフ練習場」という業態は、サービス業かつ娯楽業にあたると考えられます。
上記の変更点を踏まえて、もう一度お近くの商工会議所へご相談なさってみてください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2013/131226shokibo.htm