1 戦略・経営者
独占禁止法の課徴金減免制度についてご存じですか?
- 当社は主に水道など公共工事を請け負う建設事業者です。
今年、先代経営者が急逝したため、長男の私が会社を引き継ぎました。
先代の遺した書類を整理していて、つい最近まで当社が競合他社と入札談合をしていたことが分かりました。
このような談合行為について、自ら報告した場合には課徴金が免除される仕組みがあると聞きましたが、それはどういうものでしょうか。 - ご質問の仕組みのことを「課徴金減免制度」といいます。
課徴金減免制度は、独占禁止法に違反する取引制限(カルテル、入札談合)を行った事業者が公正取引委員会にその事実を報告し資料を提供した場合に、課徴金を減免するものです。
この制度は、企業の法令遵守意欲を向上させ、カルテル等の発見・解明を容易化することにより競争秩序の早期回復を図るもので、独占禁止法の平成17年改正で導入されました。
公正取引委員会による調査開始日前においては、5番目に課徴金の減免に係る報告及び資料の提出を行った事業者までが減免の対象となります。
ただし、4番目以降に課徴金の減免に係る報告及び資料の提出を行った事業者については、公正取引委員会が把握していない事実を報告しなければ、課徴金の減免の対象となりません。
公正取引委員会による調査開始日以後においては、3番目に課徴金の減免に係る報告及び資料の提出を行った事業者までが減免の対象となりますが、調査開始日前に報告及び資料の提出を行った事業者と合わせて最大5事業者までの範囲に限定され、かつ公正取引委員会が把握していない事実を報告しなければ、課徴金の減免の対象となりません。
課徴金の減免に係る報告書は、公正取引委員会へファクスで送信することになっています。
まずは、公正取引委員会(03-3581-2100)にお電話でご相談ください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.jftc.go.jp/dk/seido/genmen/index.html