6 危機管理・知財・CSR
外国で製造された模倣品等の輸入を差し止められる、関税法に基づく水際措置をご存じですか?
- 当社では、あるオリジナルの犬のキャラクターを考案し、それをプリントしたTシャツやハンカチ等を製造販売しています。
最近たまたま街中で遭遇した中国の観光客が、当社とそっくりな犬のキャラクターをプリントしたシャツを着ているのに気付きました。当該キャラクターについて、当社は日本で商標登録を受けてはいますが、中国では商標権など知的財産権を取得していません。
模造品の製造を止めさせるのは難しいとしても、せめて日本への輸入を阻止する方法はありますか? - 不正競争防止法という法律があり、他者の商品の形態を模倣して商品を製造販売する行為は違法とされています。
これに基づき、関税定率法(関税法)では、模倣商品の輸入を税関で差し止める手続を定めています(関税法69条の13)。
具体的には、権利者は、自己の権利を侵害する貨物が輸入されようとしている場合、税関長に対し、当該貨物の輸入を差止め、認定手続を行うよう申し立てることができます。
申立の要件の1つに、「税関で識別できること」というものがあります。
特許権侵害の場合は、外観からは権利侵害の有無が分からないため、さらに分解・分析検査を申し立てる必要があることが多いのですが、今回はTシャツ等にプリントされたものですので、そこまでは必要ないでしょう。
こうした模倣品等に関する相談窓口の例として、下記を挙げておきます。
どちらも無料ですので、お気軽にご相談ください。
・JETRO模倣品・海賊版被害相談窓口
http://www.jetro.go.jp/services/ip/
・東京都知的財産総合センター知的財産相談窓口
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/consultant/index.html
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm
(財務省関税局ホームページ)