「経営力向上計画」の経営力向上設備等の対象範囲を拡充(中小企業庁)
中小企業庁(掲載日 2017/03/30)
固定資産税の減免などの特例措置が受けられる「経営力向上計画」の認定のご紹介
3月15日より「経営力向上計画」の経営力向上設備等の対象範囲が拡充されました
「経営力向上計画」を策定して認定を受ける等、所定の手続きを経た場合に、計画に基づいて取得する資産について、固定資産税の減免、即時償却等の特例措置が受けられます。
従来、特例措置の対象は機械装置に限られていましたが、この度、対象範囲が一定の器具備品・建物附属設備に拡大されました。
これにより、ものづくり企業以外の皆様も特例措置を利用しやすくなります。*
・器具備品の例:冷蔵陳列棚、業務用冷蔵庫、理美容機器など
・建物附属設備の例:エレベーター、空調設備など
*固定資産税の減免措置:
機械装置については、全国・全業種が対象になります。
器具備品・建物附属設備については、東京都では、労働生産性が全国平均未満の業種(一部の小売業、宿泊業、飲食店、理美容などのサービス業)のみ、上記特例措置の対象となります。
経営力向上設備等の取得に関しては、以下の手続きが必要となります。
(1) 工業会等による証明書や、経済産業局による投資利益率に関する確認書を取得。
(2) 当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。
(3) 認定を受けた計画に基づき、当該設備を取得。
リンク
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170315kyoka.htm
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