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経営用語Q&A

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3 人材・組織

労働基準法上の労働時間についてご存じですか?

当社では、今年から海外展開を始めたため、これまでは無かった従業員の海外出張が生じるようになりました。
ある従業員から「月曜の朝から現地で仕事をするために日曜日のうちに移動するのであれば、それは業務の一部なのだから労働時間に入るはず。休日手当や代休が必要なのでは?」と言われました。
この点、法律的にはどうなっているでしょうか?
労働基準法上の労働時間とは、休憩時間を除いた実労働時間を指します。

この実労働時間は、雇用契約に基づいて実際に業務に従事している時間のほか、使用者の指揮・命令下にあると考えられる時間も含みます。
裏を返すと、会社や上司の指揮・命令が及ばない移動時間は、上記の労働時間にはあたらず、休日手当や代休を論じる余地はない、ということになります。

ただし、場合によっては、移動中も会社の指揮・命令が及び、自由な行動が制限されていると解されるため、移動時間が労働時間とみなされることがあります。

例えば、以下のような場合です。
・会社の重要書類や商品・機材を運搬している場合
・出張前や出張後に会社に立ち寄る事を命じられている場合
・上司と行動を共にして移動する必要がある場合他にも、休憩時間中の電話当番や、始業前
・終業後の準備及び後片付け(例:着替え)等についても、会社の指揮、命令の下に行われる限りは労働時間に含まれるとされていますので、ご注意ください。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q02.html
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