【JETRO】令和5年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)【中間応答】
■目的・概要
海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。
特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用を助成します。
■補助率
1/2
■上限額
1企業あたり:30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への中間応答費用
※中間応答と同時に行う補正費用についても対象
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・令和5年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」において間接補助金の交付を受けた「特許」の案件。
・当該補助金の交付決定後に、米国特許商標庁(USPTO)、欧州特許庁(EPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)、韓国特許庁(KIPO)から「拒絶理由通知」を受領している案件(複数の申請を行うことはできますが、1カ国・地域ごとに申請書を作成する必要があります)。
・「新規性」又は「進歩性」が指摘された拒絶理由通知に応答する案件。
・拒絶理由通知の指定期間(延長された応答期間を除く)中に交付の申請が行われ、採択後に応答手続きを行う案件。
※要件等の詳細については、補助金申請先のジェトロまでお問い合わせください。
■地理条件
全国各地から申請可能
■備考
① jGrantsでの申請だけでは、申請受付となりません。
② 要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、ジェトロHP(下記、■参照URL)にてご確認ください。
<本補助金事業に関する問合せ先>
ジェトロ知的財産課 外国出願デスク(中間手続支援事業)
Tel:03-3582-5642
E-mail:CHUKAN@jetro.go.jp
■参照URL
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_2.html
利用目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 設備整備・IT導入したい / 雇用・職場環境を改善したい / エコ・SDG’s活動支援がほしい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 教育・子育て・少子化への支援がほしい / スポーツ・文化への支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい |
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業種 | 農業,林業 / 漁業 / 鉱業,採石業,砂利採取業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 運輸業,郵便業 / 卸売業,小売業 / 金融業,保険業 / 不動産業,物品賃貸業 / 学術研究,専門・技術サービス業 / 宿泊業,飲食サービス業 / 生活関連サービス業,娯楽業 / 教育,学習支援業 / 医療,福祉 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 |
補助対象地域 | 全国 |
補助対象地域詳細 | |
従業員数 | 300名以下 |
補助額上限 | 300,000 |
募集開始日時 | 2023-06-12 06:00 |
募集終了日時 | 2023-11-30 08:00 |
事業者向け補助金詳細画面URL https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h000001784mEAA