209戦略・経営者マーケティング組織・人材運営管理財務管理危機管理・社会環境・知財管理10の財務指標関連機関概要Step Up1 営業秘密として管理すべき技術・情報を従業員に周知している 営業秘密が裁判などで法的保護の対象として認められるためには、情報にアクセスできる従業員に関する管理体制を整えておくことが重要です。営業秘密として管理すべき技術・情報を従業員に周知徹底するには、以下の対応が考えられます。 ❶契約・規則(従業員規則に秘密保持条項を設けておく) ❷定期研修などによる意識向上 ❸セキュリティ委員会など、秘密管理のための組織体制の構築2 営業秘密を管理するための具体的な手段 (マル秘印、パスワード設定など)を整えている 営業秘密が裁判などで法的保護の対象として認められるためには、営業秘密を管理する具体的な手段を整えておくことも重要です。アクセス権限を持つ従業員を特定したうえで、以下のような具体的なアクセス制限手段を整えておくことが考えられます。 ❶営業秘密が文書などにより特定されている場合施錠可能な書庫に収納し、鍵へのアクセスには制限をかけるなど。 ❷電子データで特定されている場合ID、パスワードによるアクセス制限、サーバーのセキュリティシステムの整備など。3 営業秘密として保護したい技術・情報の先使用権を確保している 自社が営業秘密として管理していた技術を他社が特許として取得することに備える必要があります。それが「先使用権」です。他社が特許として出願する前からその技術を利用していた(または利用の準備をしていた)ことを証明できる証拠によって先使用権の存在を立証できれば、他社が特許として取得しても、その技術は自社で継続して利用することができます。例えば、先使用権が存在することを立証するために公証制度を用いている企業は少なくないようです。出所:特許庁「中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル」ノウハウを特定できるか?秘密情報の明示がされているか?物理的な管理が適切になされているか?営業秘密管理規程でルールを明文化しているか?規程に従った管理を実施人材マネージメントetc.秘密明示のルール化管理方法のルール化規程を作成██営業秘密の管理手順NONONONOYESYESYESYES
元のページ ../index.html#209